令和2年6月、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」が制定(同年12月1日施行)され、公共インフラとしての電話リレーサービスが制度化されました。

電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある人(以下、きこえない人)と、きこえる人(聴覚障害者等以外の人)との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。

24時間・365日、双方向での利用、緊急通報機関への連絡も可能となります。

サービス概要に関する資料
電話リレーサービスに関するリーフレット:ダウンロードはこちら(外部サイト:総務省)

電話リレーサービス利用登録に関するリーフレット:ダウンロードはこちら