- ①サービスの申し込み
- ②審査申し込み
- ③立替払い
- ④サービスの提供
- ⑤請求
- ⑥サービス代金支払い
目指すもの
トリプルクラウンの社名は「三冠」を意味します。
私たちはお客様はもちろん、ご利用いただく加盟店様にもご満足いただける「スピード」「承認率」「利便性」の業界三冠サービスの頂点を目指します。
お申込は簡素化にこだわったWEBシステムを開発しました。
手数料等は自動計算でシンプルかつ多彩な支払方法が選べるクレジット商品で、原則的にはお客様への確認のお電話もありません。
スピーディーに審査結果をお伝えできるので、アップセルにも繋げやすくなります。
ですが重要なのは「三冠サービス」の中に、丁寧さ、明確さを兼ねそなえることです。
あくまでも「お客様のニーズ」ありきを忘れず、加盟店様、お客様の双方に納得、満足いただけるサービスの提供を徹底的に追求します。
最短5分で審査の回答をします。
ファミリーレストランの注文より速い!スピード感あふれるサービスをぜひご体感ください。
お客様をお待たせすることなくスムーズな販売が可能になります。
独自の高精度な審査システムを作り上げました。これにより審査否決による機会ロスを軽減できます。
精通したノウハウで、、お客様のライフスタイルにマッチした丁寧かつ実質的な審査を行います。
ご加盟の流れ
よくあるお問い合わせ
- 加盟店契約締結に費用は掛かりますか?
- かかりません。導入手数料0円でご利用いただけます。
- 訪問販売を行っている会社ですが、加盟店契約を締結出来ますか?
- 締結出来ます。ただし、業種・販売形態・商品に関わらず一定の加盟店審査がございます。既に多数のお取引先様にご活用頂いております。
- 役務提供を行っている会社ですが、加盟店契約を締結出来ますか?
- 締結出来ます。ただし、業種・販売形態・商品に関わらず一定の加盟店審査がございます。
- 加盟店契約時の審査に必要な書面はどのようなものがありますか?
- 決算書、登記簿謄本、法人印鑑証明、販売に使用するパンフレット類など当社より必要書類の一覧を提示させて頂きます。設立が間もない場合や個人事業主の場合などにも対応させて頂いておりますので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
カード会員規約
カード会員規約
第一章〔一般条項〕
- 第1条(会員)
-
- 会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社トリプルクラウン(以下「当社」といいます。)に、当社所定の申込書により入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 第2条(カードの基本機能)
-
- 本規約に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます。)は、過剰利用防止等の消費者保護およびスキミング等のカード犯罪防止を目的として、次の各号のように、一般的なクレジットカードとは基本機能が異なります。
- 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。カードレスで信用販売(以下「ショッピング」といいます。)を行います。
- カード会員申込書を提出した加盟店のみに限定してショッピングを利用できるハウスカード仕様とします。
- カードは、カード利用可能枠の範囲内で繰り返しショッピングに利用できるものとします。
- カードの有効期限は、ショッピングの利用代金を完済した月を原則とし、有効期限の満了と同時に自動的に退会となります。なお、カードの更新はありません。
- 年会費は、永久無料とします。
- カードレスのため、暗証番号の登録はありません。
- カードレスのため、盗難保険等の付帯サービスはありません。
- キャッシングサービスはありません。
- 家族会員カードおよび付帯カードの制度はありません。
- カードは、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
- 本規約に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます。)は、過剰利用防止等の消費者保護およびスキミング等のカード犯罪防止を目的として、次の各号のように、一般的なクレジットカードとは基本機能が異なります。
- 第3条(カード番号および会員番号)
-
- 当社は、会員に対して、当社所定の方法によりカード番号および会員番号を通知します。なお、会員番号の再発行はできません。
- 会員は加盟店が会員番号のみを知り得ることをあらかじめ承諾するものとします。
- 第4条(カードの利用可能枠)
-
- 当社は、会員につき、カード利用可能枠を審査のうえ決定するものとし、会員に通知するものとします。また、当社は、会員のカード利用状況および会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しません。利用可能枠の変更に際しては、会員に対して通知するものとします。なお、通知到着後会員がカードを利用したときは、会員は、利用可能枠の変更を承認したものとします。
- 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。会員が当社から複数のカードの発行を受けた場合、それら複数のカードの利用可能枠は、原則としてカードごとに定めた利用可能枠の合算金額としますが、合算金額より低いカード利用可能枠を別途当社が定め通知する場合があります。
- 第5条(取引時確認等の措置)
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)の措置が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードの利用を制限または停止することがあります。
- 第6条(お支払い)
- カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により毎月27日(ただし、27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)にお支払いただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日にお支払いただく場合があります。
- 第7条(支払金等の充当順序)
- 会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
- 第8条(当社の債権譲渡の承諾)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有するカード利用に係る債権ならびにこれに付帯する一切の権利を当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又はその他の第三者に譲渡または担保に供することを予め異議なく承諾するものとします。
- 第9条(請求額・残高承認)
-
- 当社は会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所宛に送付その他当社所定の方法で通知します。ただし、支払いを2回以上に分割し、かつ口座振替により支払う場合、2回目以降の支払で前回請求金額が同額となるときは、当回分の請求書は送付または通知しないものとします。
- 会員が前項の請求書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
- 第10条(費用・公租公課等の負担)
-
- 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、支払を遅滞したことにより、当社より書面による請求を受けたときは、当該請求に要した費用として請求回数1回につき、催告手数料(600円+税)を支払うものとします。
- 会員は、当社指定のコンビニ支払いの払込用紙を用いて支払いした場合、又は払込用紙の代わりに電磁的方法によりスマートフォンに表示されたバーコード等(請求情報)でコンビニ支払いできるサービスを用いて支払いした場合は、別途に払込手数料(400円+税)を支払うものとします。
- 会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問回数1回につき、訪問集金費用(2,000円+税)を支払うものとします。
- 会員は、当社より第13条第2項第1号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
- 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、会員の要請により各種法令に定める交付書面の再発行を受けたときは、1書面につき、再発行手数料(500円+税)を支払うものとします。
- カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は会員の負担とし、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は会員の負担するものとします。
- 第11条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止)
-
- 会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。また、会員は退会申出後であっても全てのカード利用による支払金等の未払い債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いただくことがあります。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
- 入会時に虚偽の申告をした場合。
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
- 支払状況および信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
- 商品を売却又は質入等の現金化を目的とした利用やその価額に対し著しく価値が低い商品の購入による返金を目的とした利用であると当社が判断した場合。その他カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
- その他当社が会員として不適格と判断した場合。
- 会員は、退会・会員の資格の取消等により会員資格を失った後においても、その後当該カードに関して生じた一切のカード利用による支払金等について支払の責任を負うものとします。その場合、支払が完了するまでは引き続き本会員規約の効力が維持されるものとします。
- 第12条(反社会的勢力の排除)
-
- 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
- 会員が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 第13条(期限の利益の喪失)
-
- 会員が、翌月1回払のカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したときは、翌月1回払のカードショッピングの未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- カードショッピングの分割(翌月1回払い以外)支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払のなかったとき。
- カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く。)で、会員がカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立または滞納処分を受けたとき。
- 会員に破産、民事再生の申立てがあったとき。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 勤務先から免職の処分を受けたとき。
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
- 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- 会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
- 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 会員は、第11条2項各号の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
- 第14条(届出事項の変更・通知等の送付)
-
- 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知していただきます。
- 会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
- 第15条(規約の変更と承認)
- 本規約の変更については、当社は、当社のホームページで変更した会員規約を公表します。当社が変更した会員規約を公表した後に、会員がカードを利用したとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。なお、会員規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
- 第16条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
- 第17条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第二章[カードショッピング条項]
- 第18条(カードショッピングの利用方法)
-
-
- 会員は、加盟店で所定の売上票に自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。ただし、売上票への署名に代えて、当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、売上票への署名等を省略することができます。
- 当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
- 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
- 商品の所有権は、当社が加盟店に立替払したことにより加盟店から当社に移転し、当該カードショッピングの支払金完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。
-
- 第19条(カードショッピングの支払金の支払方法)
-
-
- カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払(翌月1回払・翌々月以降1回払)、2回払、分割払、ボーナス併用分割払(ただし、支払回数5回以上)、ボーナス1回払、ボーナス2回払のうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
- なお、一部の加盟店およびカードの種類により、上記(1)の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
- カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いただくことがあります。
- 会員が1回払、2回払、分割払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合
- 支払回数、支払期間、実質年率、分割手数料は下記の通りとなります。
支払い回数(支払期間) 1回(1ヶ月) 2回(2ヶ月) 3回(3ヶ月) 5回(5ヶ月) 6回(6ヶ月) 実質年利(%) 0 0 14.70 16.25 16.68 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) 0 0 2.46 4.10 4.92 支払い回数(支払期間) 10回(10ヶ月) 12回(12ヶ月) 15回(15ヶ月) 18回(18ヶ月) 20回(20ヶ月) 実質年利(%) 17.51 17.69 17.84 17.89 17.91 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) 8.20 9.84 12.30 14.76 16.40 支払い回数(支払期間) 24回(24ヶ月) 30回(30ヶ月) 36回(36ヶ月) 42回(42ヶ月) 48回(48ヶ月) 60回(60ヶ月) 実質年利(%) 17.88 17.78 17.65 17.50 17.34 17.03 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) 19.68 24.60 29.52 34.44 39.96 49.20 ※ボーナス併用分割払の実質年率は、上記と異なる場合があります。
- 分割払の場合、カードショッピングの支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの支払金は、カードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例)利用代金 10万円、10回払の場合
- ◎ 手数料 100,000円×(8.2円/100円)=8,200円
- ◎ 支払金合計 100,000円+8,200円=108,200円
- ◎ 月々の支払金 108,200円÷10回=10,820円
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期と冬期の下記所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は支払回数6・10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりのカードの利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いただきます。
- 支払回数、支払期間、実質年率、分割手数料は下記の通りとなります。
- 会員がボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合。
- 支払回数、取扱金額、支払月、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 ボーナス1回 ボーナス2回 取扱金額 10,000円以上 30,000円以上 支払月 夏期(6月・7月・8月) 冬期(12月・1月) 実質年率(%) 0 0~16.80 利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) 0 4.6 - ボーナス1回払の支払月は夏期または冬期の上記所定の月とし、ボーナス支払月に一括してお支払いただきます。
- ボーナス2回払の支払月は夏期または冬期の上記所定の月とし、利用代金に手数料を加算した金額を2分割した金額で(支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。)最初に到来した会員が指定するボーナス月より各々支払うものとします。
- 支払回数、取扱金額、支払月、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
- 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第15条の規定にかかわらず当社から手数料の変更の通知をした後は、変更後の手数料が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
-
- 第20条(損害遅延金)
-
- 会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 支払方法が翌月1回払に該当しない方法による取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 支払回数が翌月1回払の取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
- 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 第1項(1)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- 第1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
- 会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 第21条(商品等の点検)
- 会員は、商品・権利を受領したとき、またはサービスの提供を受けたときはすみやかにその内容を点検していただきます。
- 第22条(見本・カタログとの相違)
- 会員が見本・カタログ等により申込をした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、すみやかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申出るかまたは当該売買契約もしくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときはすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
- 第23条(支払停止の抗弁)
-
- 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払を停止することができるものとします。
- 商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
- 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
- その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
- 売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)であるとき。
- 会員の指定した支払方法が翌月1回払のとき。
- 権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき。
- 分割の場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
- 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- 第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続するものとします。
- 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
- 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払を停止することができるものとします。
- 第24条(特定継続的役務提供契約等の中途解約)
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- 会員は、カードを利用して契約した役務提供契約が、特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条のみで「特定継続的役務提供契約等」という)を将来に向かって中途解約することができます。
- 会員は、特定継続的役務契約等を中途解約するときは、その旨を当社に通知するものとします。また、加盟店および当社がなす、役務提供を受けた期間および内容等の調査に協力するものとします。
- 会員が第1項により特定継続的役務提供契約等を中途解約した場合で、かつ、会員の特定継続的役務提供契約等に関する既払金(以下「既払金」という)よりも①「提供済役務の対価(現金で支払った場合の対価)、②「加盟店の解約手数料」および③「当社所定の割合で計算した経過手数料」の合算額の方が多い場合は、会員は、加盟店に対し、その差額(会員の既払金と上記①②③の合計額との差額)を一括して支払うものとします。ただし、加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったことを理由とする場合には、会員は、当社に対し、その差額(同上)を、一括して支払うものとします。
- 会員が第1項により特定継続的役務契約等を中途解約した場合で、かつ、会員の既払金よりも、前項の①②③の合計額の方が少ない場合は、会員は、加盟店に対し、その差額(同上)の返還を請求するものとし、当社に対して請求することはできないものとします。
- 会員は、当社が加盟店の請求により中途解約手続に必要な限度において、会員が当社に支払済みの支払金を当社が加盟店に通知することを承諾するとともに会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当社が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
- 会員が第1項により特定継続的役務契約等を中途解約した場合、会員は、特定継続的役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約についても、特定商取引に関する法律に基づき、解除することができます。この場合、会員は、加盟店との間で精算手続きを行うものとし、当社に対しての売買代金の返還を求めることはできないものとします。
- 加盟店側の事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき又は将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務契約等の中途解約がなされたものとして、第3項から第5項に定める中途解約手続に準じて精算するものとします。この場合、会員は、役務提供を受けた時間、権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、第4項に該当した場合でも、会員は、差額を当社に対して請求することはできないものとします。
- 第25条(早期完済の場合の特約)
- 会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払を履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
◎ 未払分割支払金合計-期限未到来の分割手数料
ただし、期限未到来の分割手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。 - 第26条(権利・サービスの契約解除)
- 会員は、当社への支払継続が困難となったときは、その旨当社および加盟店へ通知するものとします。この場合、会員は、権利・サービスの契約が解除されることにあらかじめ同意します。
なお、会員は会員の当社への支払が2ヶ月以上滞った場合も同様の処理をされても異議ないものとし、当該権利・サービスの契約に係る残高、返済状況等を加盟店に開示することにあらかじめ同意します。 - 第27条(サービス消化状況に関する情報の収集)
- 当社は加盟店管理、債権の保全を目的に、本カードの利用により契約されたサービス(役務)の契約内容とその消化状況に関する情報を加盟店から取得することができるものとします。
- 第28条(住民票取得等の同意)
- 会員は、本申込に係る審査のため、又は途上管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。尚、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
- 【相談窓口】
-
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第23条4項)については、株式会社トリプルクラウンにおたずねください。
相談窓口:お客さま相談室
お問い合わせ先:0120-270-670
受付時間:平日9時~18時
所在地:〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-1 博多南マークビル2F
個人情報の取扱いに関する同意条項
- 第1条(個人情報の収集・保有・利用)
- 入会申込者および会員(以下これらを総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および本契約以外の契約にかかる当社の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- 会員等が所定の申込書に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。またショートメッセージサービスの宛先として利用する場合を含む)、勤務先、家族構成、住居状況、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ)。
- 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
- 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問い合わせ内容等。
- 本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したカードおよびローン等の利用・支払履歴。または、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
- 当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- 本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
- 官報、電話帳、住所地図等において公開されている情報。
- 第2条(与信目的以外による個人情報の利用)
-
- (1) 会員等は、カードの発行、カードの管理および全てのカード機能の履行のため、および下記目的のために第1条①、②、③の個人情報を当社が保全措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
- 当社のカード・各種商品販売事業等および関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
- 当社のカード・各種商品販売事業等および関連する事業等における市場調査、商品開発
- 当社のカード・各種商品販売事業等および関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。またはカード発行提携等の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- 当社が提携先・加盟店等から受託して行なう宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
※上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(会員情報誌・ホームページ等)によってお知らせしております。なお、当社は個人情報保護方針に定める目的の範囲において、次の者とお客様の個人情報を共同利用する場合がございます。
1、株式会社トリプルクラウンの有価証券報告書等に記載されている同社の連結対象会社および持分法適用会社
2、当社の業務提携先
なお、共同利用先については、当社所定の方法(会員情報誌・ホームページ等)によってお知らせしております。
- 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
- (1) 会員等は、カードの発行、カードの管理および全てのカード機能の履行のため、および下記目的のために第1条①、②、③の個人情報を当社が保全措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
- 第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
-
- 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
- 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 登録情報 登録期間 本契約に係る申込をした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 - 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。 - 当社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。 - 上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。
- 第4条(個人情報の提供・利用)
-
- 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先が利用することに同意いたします。
会員等が入会した提携先に当社が第1条①、②、③および当社への入会の有無の個人情報を提供し、当該提携先が顧客管理のため、ならびに自らの販売商品等の販売促進のために宣伝物・印刷物等の配布・案内および商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供を行うために利用する場合。
※上記の提携先への個人情報の提供範囲は第1条①、②、③の個人情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。 - 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先が利用することに同意いたします。
- 第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
-
- 会員等は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(会員規約・ホームページ等)によってもお知らせしております。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)に連絡して下さい。
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
- 会員等は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 第6条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約を断りまたは退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条第1項または第4条第1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
- 第7条(利用・提供中止の申出)
-
- 第2条第1項および第4条第1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
- 前項の申し出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
- 第8条(支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)
- 支払停止抗弁申出を行った場合、支払い状況に関する情報について苦情等があり(支払停止抗弁の申出を含む)調査中である旨、加盟する指定信用情報機関にその申出に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
- 第9条(個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問い合わせ窓口までお願いします。
株式会社トリプルクラウン お客さま相談室
電話:0120-270-670 - 第10条(本契約が不成立の場合)
- 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項①に基づき、当該契約の不成立の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第11条(条項の変更)
- 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
- 制定 平成28年11月28日
平成29年4月28日一部改定
令和2年4月1日一部改定
令和2年12月1日一部改定
令和3年12月1日一部改定
令和6年4月1日一部改定
トリプルクラウンカード加盟店規約
申込加盟店(以下「甲」または「加盟店」という)は株式会社トリプルクラウン(以下「乙」または「信販会社」という)へカード取扱店舗登録申請を行い乙の承認を受けたカード取扱店舗においてカード番号のみのカードレスカード(以下、「カード」という)を乙が甲の顧客に対して発行し、カードによる商品・サービス等(以下「商品等」という)の信用販売を行なうために甲は、本規約条項を全て了承の上、本加盟店規約に関する基本契約(以下「本契約」)を乙に申込をする。乙が甲に対して申込を承諾したときに、本規約条項を内容とする本契約及び末尾記載の取引時確認業務に関する契約が成立するものとし、乙所定の手続きの結果、本契約が不成立になっても異議はないものとする。また、本契約が成立した場合、甲の連帯保証人は、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する一切の債務を連帯して保証するものとする。
- 第1条(目的)
- 本契約は、信用購入あっせん等を営む乙が甲から商品等の販売を受けようとする顧客に対してカードによる信用販売の便宜を提供することを目的とする。
- 第2条(カード取扱店舗)
-
- 甲は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ乙に所定の書面をもって届け出、乙の承認を得るものとする。乙は当該指定を承認した場合、加盟店番号を付与する。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とする。
- 前項において承認したカード取扱店舗に限り、本契約に定めるところによりカード取扱店舗として商品の信用販売を行うことができる。
- 甲は、カード取扱店舗に対して本契約の各条項の内容を周知かつ遵守させ、カード取扱店舗は本契約の各条項を遵守するものとする。また、甲及びカード取扱店舗は、顧客とのトラブル防止のために適切な管理及び対応をするものとする。
- 第1項の承認の有無に係らず、カード取扱店舗が本加盟店契約に基づく取引に関連して、乙に損害を与えた場合は、甲は乙に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
- 第3条(取扱商品)
-
- 甲は、乙に対して、本契約において取扱う商品、役務の内容を事前に書面にて申告し承認を得るものとし、乙の承認の無い商品、役務を本クレジットの対象とすることはできないものとする。また甲が取扱う商品、役務を追加・変更する場合も同様とする。
- 甲は、第1項に規定する商品、役務の内容の申告に当たっては、その販売方法、勧誘方法、形態を事前に正確に書面にて説明届出するものとする。なお、その販売方法、勧誘方法等に「特別の法律の規制」がある場合、その他販売等に「登録や免許が必要」な場合には、必ずその旨の申告をするものとする。
- 第4条(カードの発行と形式、申込手続)
-
- 本契約に基づき乙が発行するカードの名称は、トリプルクラウンカードとする。
- 乙との間で、本条第4項のカード会員契約の成立した顧客を以下「会員」という。
- カードの機能については乙と会員間の「カード会員規約」に定めるところによる。ただし、乙は、必要に応じてカードの機能を追加・変更できるものとする。
- カード会員申込は、顧客が乙所定の申込書に所定の事項を記入して顧客に自署捺印させるものとする。なおこの場合、甲は顧客より申込者本人であることを確認する書類(運転免許証、健康保険証等乙が指定した書類とする)の原本提示を受け、その写しを受領するものとする。乙がこれを承諾することにより乙と顧客の間で成立するものとする。
- 前項に規定する申込を受けた場合、甲は申込書に記入漏れ等がないこと、本人確認書類記載の氏名・生年月日・住所(以下「住所等」という)と申込書記載の住所等が同一であることを確認した上、乙の審査を受けるため、直ちに申込書及び本人確認書類写しを、乙が指定する方法により乙に送信しなければならない。なお乙から要請があった場合には、当該要請があった顧客にかかる本人確認書類写しを乙に提出するものとする。
- 会員規約は、会員が乙に対し、会員がカードにより甲から購入した商品等の代金を乙の加盟店に立替払いすることを委託するとともに、会員が当該立替金を分割又は期限の猶予を得て乙に返済することをその主な内容とする。
- 第5条(カード利用可能額)
- 会員のカード総利用可能額は、会員の信用状況に応じて乙が会員毎に設定するものとし、乙は入会後の会員の信用状況に応じてカード総利用可能額を増減できる。
- 第6条(審査及び承認)
- 本契約に基づき乙が顧客に対して信用を供与するための審査及びその承認は、すべて乙の権限にてこれを行うものとし、甲は乙が承認した顧客についてのみ本クレジットを取り扱うことができるものとする。
- 第7条(契約書の作成送付)
- 本クレジットの利用を希望する顧客については、顧客の依頼及び同意により、乙が顧客の審査を行い、本クレジットの取扱を承認した日付を契約の成立日とする。この場合、顧客は乙所定の契約書及び提出を要求されている書類に記入し、甲は「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定める乙の指定の日までに遅滞なくこれを乙に送付しなければならない。但し、送付された契約書に不備や虚偽記載等があり、乙より本クレジットに係る契約の成立を取り消しされても甲は異議を唱えないものとする。なお本クレジット利用が不可である申込者にかかる申込書、及び本人確認書類(追加確認書類写しを含む)については甲が、その費用と責任において廃棄するものとする。
- 第8条(申込の取消)
-
- 甲は、第4条第4項に定める申込手続きを行った後に、本クレジットの申込を取消する必要が生じた場合は、遅滞なく乙に理由を付した「解約依頼票」により通知するものとし、既に乙が甲に本クレジットに係る立替金支払済の場合は、甲は当該立替払金の全額と「別紙の『取扱条件に関する覚書』」による解約手数料の合計額を一括して甲が乙に振込み支払うものとする。なお振込手数料は甲の負担とする。
- 乙が顧客及び甲宛てに審査結果を通知した日より45日経過してもなお甲より本クレジットに係る契約書類の提出のないときは、乙は本クレジットの承認を取消しすることができる。
- 第9条(役務等の提供等、商品の所有権)
-
- 甲は、乙から立替金を受領したか否かにかかわらず、顧客との間で定めた役務等の提供日に役務等を顧客に提供等するものとする。
- 甲は、乙から要請があった場合、顧客との間の「販売契約書」「役務提供契約書」等の写し、販売・勧誘マニュアル、パンフレット、広告、商業登記簿その他資料を、要請があった日から10日以内に乙に提出し報告するものとする。
- 甲は、乙が承認したカード取扱店舗以外の店舗において本クレジットを取り扱わせないようにし、また甲の従業員以外の者に申込書を取り扱わせないよう厳重に管理するものとする。
- 甲が顧客に商品を販売し、その商品の所有権を留保する場合、その商品の所有権は、本クレジットに基づき、甲・乙間で立替払い決済をすることにより甲から乙に移転し、顧客が乙との本クレジットに係る立替払い契約に基づく債務を完済するまで乙に留保されるものとする。
- 第10条(支払方法)
- 本クレジットの立替金を乙が甲に対し支払う場合は、「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定める立替金支払日に、乙は甲が指定する金融機関口座宛てに送金して支払うものとする。なおこの場合、甲が乙に対して支払うべき加盟店手数料及びその他乙に対して支払うべき金員がある場合はこれを相殺して控除できるものとし、これにより立替金支払い義務の履行を完了したものとする。なお振込手数料は甲の負担とする。また送金と同時に甲は支払代金を受領したものと認めることとし、乙はあらためて甲に領収書の発行はしないものとする。
- 第11条(キャンセル及び支払停止の抗弁、立替金等の返還等)
-
-
甲は、顧客に下記の事由が生じた場合、第1号の場合は直ちに、第2号から第4まで号の場合には顧客の申出から30日以内に、乙が甲に対して支払った立替払金全額及び「別紙の『取扱条件に関する覚書』」による解約手数料の合計額を乙に支払うものとする。但し顧客既支払額の取扱その他の精算方法について、乙が別途指定した場合には、当該指定に従うものとする。
- 未成年である顧客の取消権の行使があった場合。
- 顧客より甲又は乙に取消(前号の場合を除く)の申出がなされた場合。
- 顧客が、割賦販売法に基づく抗弁権の接続を行った場合。
- 顧客と甲との間で、役務提供等の契約について解約または解除する旨合意した場合(第13条の場合を除く)。但し、甲は、乙に事前に通知し、乙の承認を得てこれを行うものとする。
- 前項第3号の場合、甲は、当該事実確認及びその内容・理由について十分な調査を行い、当該事由の解消に努めるものとする。
-
第1項に定めるほか、下記の何れかの事由が生じた場合には、甲または乙は、直ちに相手方に通知するとともに、事実確認及びその内容・理由について十分な調査を行い、当該事由の解消に努めるものとする。
- 顧客が本クレジットを利用して甲から購入した商品、提供された役務またはその販売方法について、特定商取引に関する法律、消費者契約法、医師法、民法その他の法令に基づき無効、取消、解除その他の抗弁の申立が甲または乙に対してなされた場合(第1項の場合を除く)
- 顧客が、乙に対し、甲の商品提供等の方法や役務等について過量販売であることを理由として本クレジットに関する契約の申込みの撤回等をする旨の通知を行った場合。
- 顧客が、乙に対し、甲が本クレジットの勧誘を行うに際して、本クレジットの内容又は商品や役務等の品質性能等重要事項について不実の告知など不適切な勧誘行為を行ったことを理由として本クレジットに関する契約を取り消す旨の通知を行った場合。
- 前項の事由が顧客の申立てから30日以内に解決されなかった場合、甲は顧客の申立てから45日以内に、乙が甲に対して支払った立替金払金全額及び「別紙の『取扱条件に関する覚書』」による解約手数料の合計額を乙へ支払うものとする。但し、乙が、顧客の申立てから45日以内に既支払額の取扱その他の精算方法について指定した場合は、当該指定した精算方法に従うものとする。
- 第1項及び第3項の事由が生じた場合で乙が未だ甲に立替金を支払っていない場合、第1項の場合には乙の立替金支払義務は消滅し、第3項の場合には乙は当該立替金の支払を停止することができるものとする。
- 第1項及び第3項に定める以外に、乙の責によらない事由により、甲による役務等に関し顧客との間で紛争等が生じた場合、甲は、自己の責任において解決するものとする。
- 第1項、第4項及び第5項に基づき精算処理を実行した場合でも、甲は乙の顧客に対する債権の譲渡を受けることはできないものとする。
-
甲は、顧客に下記の事由が生じた場合、第1号の場合は直ちに、第2号から第4まで号の場合には顧客の申出から30日以内に、乙が甲に対して支払った立替払金全額及び「別紙の『取扱条件に関する覚書』」による解約手数料の合計額を乙に支払うものとする。但し顧客既支払額の取扱その他の精算方法について、乙が別途指定した場合には、当該指定に従うものとする。
- 第12条(注意義務・禁止事項)
-
- 甲は、顧客に対する役務または消費の購入の勧誘、取引関連契約の締結、本クレジットの利用の申込みを乙に代わり顧客に行うことについて、善良なる管理者としての注意をもってこれらの事務を処理するものとし、虚偽契約等を含め、甲がその義務を怠ったことにより乙に損害を与えたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
- 甲は顧客に対し、顧客が乙に支払うべき金銭を甲に支払うよう請求し、あるいは顧客が乙に支払うべき金銭を乙の承諾なく受領する等、乙の顧客に対する債権を侵害するような行為、あるいは乙の債権回収を困難とするような行為をしないものとし、万一、顧客が乙に支払うべき金銭を受領したときは、直ちにそれを乙に支払うものとし、なお損害があるときは直ちに賠償するものとする。
-
甲は、以下行為またはこれに類する行為は一切行わないこととする。
- 利用・購入意思のないものまたは本クレジット利用申込の意思表示をしていないものを申込者とし、乙から不正に立替金を受領すること。
- 二重売上、売上代金の水増し、過去の売掛代金精算のための売上、顧客との通謀による不正取引などの違反な取引行為により顧客と役務等提供等にかかる契約を締結すること。
- 取引の価格を複数の申込書に分割すること、申込書の金額を訂正すること、またはその一部を他の会社に申込むこと。
- 本クレジットを利用して役務等の提供をするに際し、現金による販売の場合と異なる代金・料金の請求または申込書への記入をすること。
- 関係法令または公序良俗に反する取引行為による販売契約または役務提供契約を締結すること。
- 顧客に関する重要な事実につき、乙に故意に隠匿しあるいは虚偽の通知をすること。
- 顧客との役務等の提供等にかかる契約が、解約または解除された場合(合意による場合を含む)にその旨を直ちに乙に通知しないこと。
-
乙に提出または提示する、以下の資料またはその他の資料を偽造または変造すること。
- ア 申込書等の、顧客と乙との包括信用購入あっせん契約に関する書面。
- イ 役務提供契約書、役務受領確認書など、販売店・顧客間の役務等の売買の契約に関する書面。
- 顧客に対して提供する役務等の装備、外観、内容等の状況等が、カタログやパンフレットと本質的かつ著しく相違するようなものを販売すること。
- 顧客との間で、役務等の提供等にかかる契約に付帯する特別の合意(業務提供誘引販売契約および連鎖販売契約を含むがこれらに限られない。)をすること。
- 氏名冒用、署名の代筆または不実記載(顧客との通謀の有無は問わない)により乙に対して承認申請すること。
- 顧客との間で、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける取引を行うこと。
- 乙との取引で得た情報・関係先を介し自らないし自らの関連企業において、信販または信販業務に類似する業務を執り行うこと。
- 第31条に基づく届出等に際して、虚偽の申告を乙に対して行うこと。
- 第3条第1項に基づき乙が本制度の対象範囲として販売類型又は商品等を承認指定した場合、乙の事前の承認なく、それ以外の販売類型若しくは商品等による甲と顧客間の売買契約又は役務提供契約に関して本制度の取扱いをすること。
- 顧客にとって通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売又は提供を行ってクレジット契約を締結させること。
- 顧客に当該取引の勧誘するに際し、不実告知や重要事実不告知など特定商取引に関する法律に規定される不適切な勧誘方法を使ってクレジット契約を締結させること。
- その他、本契約の条項に違反する行為をすること。
- 第13条(役務中途解約及び契約の精算取消)
-
- 顧客がクーリングオフ期間経過後に、甲に対し、甲と顧客との継続的役務提供契約につき中途解約を申し入れたときは、甲において、直ちに乙へ通知するものとする。
- 乙が甲に支払うべき立替払債務を履行した後、前項の中途解約の申し入れがあった場合は、甲は、当該契約の申し入れがあった日から30日以内に、乙が甲に対し支払った立替払金全額及び「別紙の『取扱条件に関する覚書』」による解約手数料の合計額を乙に支払う。但し、顧客が分割支払金合計額を完済している場合は、本条の規定に関わらず、甲と顧客との間で直接精算するものとする。
- 前項の中途解約がなされた場合は、乙は、顧客が乙に支払済みの分割支払金について、顧客が書面により了承した場合を除き、顧客へ返還するものとする。
- 乙は、顧客が書面により了承した場合は、顧客が乙に支払済みの分割支払金の全部または一部を、顧客に対して返還することに代えて、甲に支払い(甲は、当該受領した金員を顧客負担額に充当する。)、なお残金がある場合は顧客に返還することにより、甲と顧客との精算に協力することができるものとする。
- 第14条(顧客が破産等の場合における精算)
-
-
甲は、乙に対し、以下の事由が生じた場合、顧客への役務等の未完了部分相当額を調査し、当該事由の発生した日から30日以内に、顧客の役務等の未完了部分相当額の元金額(未交付・未完了相当額から顧客手数料を除いた額)を乙に支払うものとする。但し、その精算方法について、乙が別途指定した場合にはその方法に従うものとする。
- 顧客について、クレジット契約に係る顧客の債務に関し、破産若しくは民事再生の手続開始等の申立または調停(特定調停を含む)の申立があったとき。
- 顧客の死亡が判明したとき。
- 顧客がクレジット契約に係る債務整理または第1号に定める手続きの申立について弁護士または司法書士に委任を行ったとき。
- 前項に係わらず、甲から乙に対して当該顧客への役務等の提供等が完了した旨の証明書または商品受領書の提出があった場合には、乙に対する顧客の役務等の未完了部分の元金額の支払の義務を負わないものとする。
-
甲は、乙に対し、以下の事由が生じた場合、顧客への役務等の未完了部分相当額を調査し、当該事由の発生した日から30日以内に、顧客の役務等の未完了部分相当額の元金額(未交付・未完了相当額から顧客手数料を除いた額)を乙に支払うものとする。但し、その精算方法について、乙が別途指定した場合にはその方法に従うものとする。
- 第15条(資料提出)
-
- 甲は、乙から会員に販売等した商品等の内容・数量、クーリングオフ、勧誘行為その他売買契約等に関する事項について請求を受けたときは、直ちに乙の求める資料等を添付の上、乙に提出するものとする。
- 甲は、会員との間で紛議が生じたときは、直ちに乙に対して紛議の内容を通知するとともに、その交渉経過、処理内容等を遅滞なく報告するものとする。また、甲は、乙から会員との紛議の発生状況、紛議の内容、その処理結果又は処理体制等について報告を求められたときは、直ちに必要事項を提出するものとする。
- 第16条(担保の提供)
- 甲が本契約に基づき乙に対して債務を負担しておりかつ甲の信用状態に著しく問題があると判断された場合において、甲が乙から担保の提供を求められたときには甲は、乙に対して、乙の承認する担保を直ちに提供するものとする。
- 第17条(業務の分担)
- カードの発行に際し、甲は会員募集、広告宣伝及び商品の販売を行ない、乙は入会申込者についての信用調査、入会可否の判定、カードの送付、会員に関する請求・債権管理業務を行なう。
- 第18条(費用の分担)
- 費用の分担は「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定めるとおりとする。
- 第19条(カードの所有権)
- カードの所有権は乙に存するものとし、乙は必要に応じて、そのカードの使用を停止することができる。
- 第20条(カードの機能)
- カードは、一般的なクレジットカードとは基本機能が異なり、会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しない。詳細機能は乙と会員間の「カード会員規約」に定めるところによる。
- 第21条(販売方法)
-
- クレジット取扱商品の販売方法は予め乙が承認した販売方法に限るものとする。但し、他の販売方法については都度、書面にて申告し、乙に承認を得ることとする。
- 乙承認以外の販売方法が判明した時は、事由の如何に関わらず取消処理をするものとする。
- 第22条(信用販売の方法)
-
- 甲は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、甲は乙へ問い合わせの上、カードの真偽を確認し、乙の承認後に所定の売上票に会員番号、会員氏名、販売日付、販売額及び支払種別等所定の事項を記入する。
- 甲は、前項の売上票を所定の方法で乙に通知し、乙に承認を求め承認番号を売上票の承認番号欄に記載する。
- 甲が、万一乙の承認を得ないで、第1項又は第2項の信用販売を行なった場合は、乙は第10条及び第25条に定める立替払いを行なわないことがある。
- 甲が売上票に記載できる金額は当該販売代金のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算は含まないものとする。また、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、販売日と異なる日付記載等は行なわないものとする。
- 第23条(注意義務)
- 甲は、カード提示者が明らかに契約者本人以外と思われる場合、及び明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行なう前に乙宛その旨を連絡し、その指示に従う。
- 第24条(無効カードの取扱)
-
- 甲は、乙から無効を通告されたカードで信用販売を行なわないものとし、当該カードの提示があった場合には、直ちに乙宛その旨を連絡するものとする。
- 万一、前項に違反して信用販売を行なった場合は、甲が一切の責任を負うものとする。
- 第25条(売上金額の集計及び立替払い)
-
- 甲は、売上票を「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定める締切日に集計のうえ、総伝票枚数と総売上金額の集計を記載した集計表と共に、各々翌日に乙に提出(第22条第1項(1)の売上票は甲と乙間で確認されたものとし、甲が乙宛てに提出したこととして取扱う)し、立替払いを請求する。
- 前項の立替払いは、売上票が乙に到着したときにその効力が発生するものとし、乙は当該立替払金額から第27条に定める取扱手数料等を差し引き、「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定める支払日に会員に代わって甲に立替払いを行なう(支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とする。)なお、乙が会員に代わって甲に当該立替払いした場合には、会員が甲に対して支払うべき当該立替払金額を乙が立替払いしたことになるものとする。
- 前項の立替払いは、「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に記載の預金口座に振り込む方法により行う。
- 信用販売を行なった日から2カ月以上経過した売上票は、立替払いの対象とはならない。但し、乙が認めた場合にはその限りではない。
- 第26条(売上票の保管と提出)
- 甲は前条の売上票を前条の提出をした日から甲の費用で5年間保管しなければならないものとし、乙は甲に対して当該売上票を必要に応じて提出するよう求めることが出来る。
- 第27条(取扱条件)
- カードの分割回数、取扱期間、甲が乙に支払う取扱手数料及び乙が会員から徴収する会員手数料は「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に記載の通りとする。
- 第28条(支払の拒絶・立替払金の返還・留保)
-
-
甲が、下記の(1)又は(2)に該当して信用販売を行なったことが判明した場合は、乙は当該金額の支払を拒絶することができる。
- 本契約に違反した場合
- 売上票が正当でない場合、又は売上票の内容が不実であることが判明した場合。
- 甲と会員との信用販売に関する事由(商品の瑕疵、合意解約、債務不履行その他事由の如何を問わない)に基づいて会員が乙に対する支払いを拒んだ場合には、前項と同様とする。
-
甲が、下記の(1)又は(2)に該当して信用販売を行なったことが判明した場合は、乙は当該金額の支払を拒絶することができる。
- 第29条(解約手数料)
-
- 甲または会員の都合により売上が取消となり、その結果甲が乙に対して立替払金を返還する場合又は第28条により甲が乙に対して立替払金を返還する場合には、甲は、乙に対して、取消1件あたり、「別紙の『取扱条件に関する覚書』」に定める解約手数料を支払う。
- 前項の解約手数料については、「解約依頼票」を乙が受領した日の翌日以降に第25条に基づき到来する直近の締切日において締め切られた立替払金から控除する方法により精算するか、又は甲が乙に対して現金にて支払うものとする。
- 第30条(会員との紛議)
-
- 会員のカード利用により、甲が販売した物品又は提供したサービスに対して生じた甲と会員との紛議は、全て甲の責任に於いて解決し、乙は一切その責任を負わないものとする。
- 甲は、紛議が生じた場合、会員との取引の内容、勧誘行為があった場合はその内容、発生原因について乙へ報告するものとする。
- 第31条(届出等の義務)
-
- 甲は、乙に対して、甲が本契約に基づき取扱う商品、権利及び役務(以下「商品等」という)について変更又は追加する場合には書面により届出の上、本契約取扱いの承認を得るものとし、承認のない商品等を本契約の対象とはしないものとする。
- 本契約に基づく信用販売にあたり、これに付帯して甲が顧客に約束する役務提供(有償・無償を問わない)その他の条件(以下「付帯役務」という)がある場合には、甲はその内容を書面により乙に届け出るものとする。また、信用販売が役務提供取引である場合には、解約規定の有無とその内容を、書面により乙に届け出るものとする。
- 甲は、甲が本契約に基づき取扱う商品等について第1項に基づき乙に対して届出するとき及び乙から請求があったときは、その販売方法・勧誘方法等・納品方法・役務提供方法を書面により明示し、乙がその内容につき説明その他調査、報告への協力を求めたときは、これに応じるものとする。特に、甲の取扱う商品等や勧誘方法、販売方法が特定商取引法その他の法令により規制を受ける場合や、法令による登録、許可、免許が必要な場合には、書面によりその旨の届出をするものとする。また、甲は、乙から、甲が使用する勧誘マニュアルやパンフレット、広告物、契約書面、悪質な勧誘行為を防止するための体制および苦情処理体制を含むコンプライアンス体制等について、資料等の提出を求められた場合には、その資料等について乙に提出するものとする。
-
前3項に定めるほか、乙が割賦販売法に基づく調査又は本契約に関する調査等のために必要と認め、甲に対し、次の事項の全部又は一部の届出およびこれに関連する資料等の提供を請求した場合、甲は、遅滞なくこれに応じるものとする。なお、本件の届出は、原則として乙所定の書式によりおこなうものとする。
- 甲の名称(商号・氏名を含む)・本店の住所・電話番号、代表者氏名、甲が法人の場合には代表者以外の甲の役員の氏名、営業所の住所・電話番号、営業・販売地域に関する事項。
- 甲が行う販売類型(店舗販売、特定商取引に関する法律に規定される販売類型その他乙所定の区分に応じた販売類型)、販売類型別の比率およびその販売類型におけるクレジット利用の有無等に関する事項。
- 甲における取引の状況および財産の状況に関する事項。
- 過去5年間における甲並びに甲の代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法令等に基づく行政処分等の有無に関する事項。(甲の役員が他の法人の役員であって当該法人が行政処分を受けた場合を含む。)
- その他乙が必要と認める事項。
- 甲は、乙に届出をした前4項の事項に変更又は追加等が生じたときは、遅延なく乙に報告し、乙所定の書式にて変更又は追加等となった事項を届出する義務を負うものとする。また、乙が請求する場合はこれに関する資料等を添付するものとする。
- 前項の届出がないため、乙からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに甲に到着したものとみなすものとする。
- 第32条(加盟店情報交換制度)
-
- 乙は、割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、信用購入あっせん等にかかる取引の健全な発達及び利用者等の保護に資するために一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)が認定団体として行う加盟店情報交換制度、及びその実行機関として協会が運営する加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に加盟し、甲並びに甲の代表者(以下「甲ら」という)にかかる加盟店申込書、同契約書及びその他申請書類等に記載されている基本的各項目、甲らにかかる客観的取引事実、利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうかの判断が困難な行為を含む)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な甲らに関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす甲らの行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な情報、及び取引内容に関する項目(以下、これらを「加盟店情報」という)についてJDMセンターに登録することとする。また、JDMセンターに加盟する会員各社(以下「JDM会員」という)はJDMセンターに登録された加盟店情報を①加盟店としての審査(途上審査を含む)、取引の管理、取引の内容等及びトラブルの未然防止等の目的で、②加盟(入会)審査及び加盟店契約締結後の管理の目的で、③加盟審査及び加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続の目的で共同利用するものとする。
-
加盟店情報の共同利用の範囲
乙がJDMセンターに登録し、JDMセンターがJDM会員に提供し、JDM会員各社が共同利用する加盟店情報の共同利用の範囲は次のとおりとする。
- 信用購入あっせん取引における、当該甲らにかかる苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- 信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由
- クレジットカード番号等取扱契約における、当該甲らによるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- クレジットカード番号等取扱契約における、当該甲らによるクレジットカード番号等の適切な管理等の措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて甲らに対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実及び事由
- 利用者等の保護にかける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
- 利用者等(契約済みのものに限らない)から乙及びJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
- 甲らが行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- 前記各号に係る当該甲らの氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は名称、住所、電話番号、法人番号並び代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
-
保有される期間
前項の情報は、登録日((3)及び(7)にあっては、当該情報に対応する(4)の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されるものとする。 -
加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※加盟会員は、協会のホームページに掲載されています。 ホームページ https://www.j-credit.or.jp -
運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階
代表理事:松井哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表) - 甲は、情報の開示を請求する場合には、前項の運用責任者宛に連絡するものとする。
- 第33条(クレジットカード番号等の適切な管理)
-
甲は以下の各号の対応をしなければならないものとする。
- 甲は、クレジットカード番号等単体の情報でも、徹底した安全管理措置を講ずるものとする。
- 甲は、クレジット番号等の漏洩や紛失等の事が発生した場合には、速やかに乙が別途指定する先に連絡するものとする。
- 前号の場合、甲は、再発防止策の措置を講ずるとともに、乙による甲への指導、監督について、直ちにこれに対応するものとする。
- 以上の各号に定めるほか、クレジットカード番号等の適切な管理のために乙が甲に対して求めた行為については、甲は直ちに対応するものとする。
- 第34条(会員規約・会員特典の変更・改訂)
-
- 甲は乙が乙の必要に応じて乙と会員の間で取り交わす会員規約・会員特典等の変更・改訂をすることを予め承認するものとする。ただし、規約・特典等の変更・改訂をする場合は、乙は事前に甲に通知するものとする。
- 甲が会員に付与する会員特典を追加・変更・修正する場合には、甲は事前に乙に通知するものとする。
- 第35条(契約違反及び解除)
-
甲が本契約上の義務を怠ったとき、又は下記の各号の一つに該当する事態が生じたときは、乙は、通知催告を要せず本契約を解除し、且つその損害賠償を甲に対して請求することができるものとする。
- 本契約条項につき重大な違反があったとき。
- 他の債務のため強制執行、保全処分若しくは滞納処分を受け、又は会社更生、破産若しくは民事再生の申し立てがあったとき。
- 解散、又は営業の休止若しくは廃止を行なうに至ったとき。
- 手形・小切手の不渡処分若しくは著しい営業不振に陥ったとき。
- 他のクレジット会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
- 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき。
- 前各号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
- 監督官庁より営業停止もしくは指導、処分を受けたとき。
- その他各号に準ずるような営業不振に陥ったとき。
- 甲が第31条に定める報告又は資料の提出を怠ったとき又は虚偽の報告を行ったとき。
- 法令違反があったとき又は法令違反があったと認めるに足る相当な事由が生じたとき。
- 甲と顧客との間の売買契約等に関する紛議の発生割合が相当程度多いと乙が判断したとき。
- 甲若しくはその子会社・関連会社又は関係者等が暴力団その他反社会的勢力であること若しくはあったことが判明したとき、又は関係諸法令若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
- 第36条(会員情報の管理と利用)
-
- カードの発行に伴って乙が収集・保有する会員の個人情報データは乙に帰属するものとする。ただし、甲が予め会員の同意を得て収集した情報は甲に帰属するものとする。
- 会員の情報管理は甲及び乙が行ない、管理・利用にあたってはそれぞれの利益を害することの無いように十分に留意するものとする。
- 第37条(個人情報保護と守秘義務)
-
-
(基本条項)
甲は、個人情報の取扱いに関し、関連する法令を遵守するとともに、別添の「個人情報取扱標準要綱」の内容を遵守するものとする。なお、同要綱における加盟店は、甲を意味するものとする。 -
(個人情報の秘密保持と目的外利用の禁止)
甲は、会員のクレジット申込時等においてクレジット取扱業務の遂行上知り得た個人情報を、本契約の有効期間中のみならず、本契約終了後も永久に、法令による場合及び会員の同意がある場合をのぞいて第三者に開示または提供し、またクレジット取扱業務の遂行以外のいかなる目的にも利用してはならないものとする。 -
(業務遂行と管理義務)
-
【内部管理体制の整備】
甲は、クレジット取扱業務の遂行にあたり、個人情報の安全性の確保について、十分な個人情報の保護水準を満たすため内部管理体制の整備を図るとともに、甲と乙の間で定められた個人情報に係わる処理方法を遵守するものとする。 -
【関係者への遵守徹底】
甲は、甲の取締役、役員、従業員(委嘱社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトを含む。)に対し、本契約に定める義務を周知徹底し、これに基づく義務を遵守させるものとする。
-
【内部管理体制の整備】
-
(個人情報記録の複写、複製の禁止)
甲は、会員に関する個人情報をクレジット取扱業務の遂行目的以外の使用のため複写、複製しないものとする。 -
(損害賠償等)
甲は、クレジットの申込をした会員の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、乙または第三者に損害を与えた場合には、乙または第三者に対し、当該損害の賠償責任を負うものとする。 -
(個人情報の第三者へ提供の禁止)
甲は、法令が許容する場合を除いて会員の同意なく個人情報を第三者に提供しないものとする。
-
(基本条項)
- 第38条(途上与信)
-
- 甲は、本契約締結後、乙より加盟店審査管理途上与信のため、財務書類、契約書面等の必要な書類の提出を求められた場合はこれに協力する。
- 甲は、本契約の締結または履行等に関連して乙が認識した甲に関する客観的事実を、乙が業務上利用することを予め承諾するものとする。
- 本契約継続中であっても、本クレジットの申込み利用が6ヶ月間以上ない場合は、乙の判断により甲との取引は停止したものとみなすことができる。また、本契約を再開する場合は、甲は乙の請求に応じて必要な資料等を提出するものとし、本契約再開の承認を得なければならない。
- 第39条(契約の改定)
- 乙が本契約の内容に変更を加えるときは、乙は文書もしくは電子メール、ホームページ掲載等の電磁的方法にて甲に通知するものとし、甲が当該通知後一週間以内に乙に対して異議を通知しない場合には、当該変更がされたものとみなす。ただし、顧客の手数料、加盟店手数料の料率変更等取引条件の変更に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると乙が判断した場合は、乙はあらかじめ文書もしくは電子メール、ホームページ掲載等の電磁的方法にて甲へ通知することにより変更できるものとする。
- 第40条(有効期間)
-
- 本契約の有効期間は本契約締結後1年間とし、甲若しくは乙が契約満了の日の3ヶ月前までに何らかの意思表示がない場合には更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
- 乙は本契約に基づく取引が過去1年なく、かつ取引残高がない場合には、甲が本契約の継続を希望しないものと判断し、本契約の有効期間の途中であっても、甲に通知することにより本契約を終了することができるものとする。
- 第41条(解約等)
-
- 甲及び乙は3カ月間の予告期間を以て、書面で本契約の解約を相手方に通告することによって本契約を解約できるものとする。なお、履行中のものがあるときは、当該履行が終了するまでの間、当該履行に限って本契約の条項は効力を有するものとする。なお、甲が本契約に違反した場合は、乙はいつでも本契約を解約しかつその場合生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
- 第40条2項及び本条1項により本契約を解除もしくは解約した時は、会員に対してその旨の通知を行なうものとする。
- 本契約が終了した場合であっても、会員が乙に対する支払債務を完了するまでの間に、第28条、第29条に定める事由が生じたとき又は当該各条項に定める事由の存在が判明したときには、甲は、第28条、第29条に定める債務を乙に対して負うものとする。
- 本契約が終了した場合であっても、第36条及び第37条の契約は、効力を有するものとする。
- 第42条(反社会的勢力との取引拒絶)
-
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甲は甲及び甲の親会社・子会社等、関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、現在、以下の事項の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 暴力団(その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者。
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者。)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し若しくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して不正な利益を求めて暴力的不法行為を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 前各号に掲げるもの(以下「暴力団等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不正に暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
- その他前各号に準ずる者
-
甲は自ら又は第三者を利用して次の各号の何れかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲が本条第1項及び第2項の各号の何れかに該当し違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると乙が認めた場合、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合甲は乙に生じた損害を賠償するものとする。
-
甲は甲及び甲の親会社・子会社等、関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、現在、以下の事項の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 第43条(連帯保証)
-
- 連帯保証人は、本契約の内容を承認の上、本契約から生じる甲の乙に対する一切の債務を保証し、別紙にて締結する取扱条件に関する覚書の第1条に明記する極度額の範囲で、甲と連帯して債務を履行する責を負うものとする。なお、本契約の改定があった場合に、甲の連帯保証人もこれらの事項を承認しているものとみなして処理しても、連帯保証人は異議ないものとする。
- 連帯保証人に対する債務の履行請求がなされた場合、当該履行請求の効力は、甲にも及ぶものとする。
- 連帯保証人が死亡その他事由により欠けた場合、破産開始決定を受けた場合又は乙が連帯保証人を不適格であると合理的に判断する事由が生じた場合は、甲は直ちに乙の承諾する者を連帯保証人として追加又は変更しなければならない。
- 第44条(連帯保証人に対する情報提供に関する表明及び保証)
-
-
甲は、乙に対し、前条に基づく保証契約の締結に先立って、甲の連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下、同様)に対して下記(1)から(3)までの各事項に関する情報を全て提供したこと及び提供した情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
- 甲の財産及び収支の状況
- 甲が主たる債務(本契約に基づく一切の債務)以外に負担している債務の有無ならびにその額及び履行状況
- 甲が主たる債務(本契約に基づく一切の債務)の担保として他に担保を提供している又は提供しようとしている場合には、その旨及びその担保の内容
- 甲の連帯保証人は、保証契約の締結に先立ち、甲から前項記載の(1)から(3)までの事項に関する情報の提供を受けたことを証明し、保証する。
- 甲が第1項の表明保証に違反したことにより、乙が損害を被った場合、甲は乙に対して損害賠償責任を負う。
- 甲の連帯保証人が第2項の表明保証に違反したことにより、乙が損害を被った場合、甲の連帯保証人は、乙に対して損害賠償責任を負う。
-
甲は、乙に対し、前条に基づく保証契約の締結に先立って、甲の連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下、同様)に対して下記(1)から(3)までの各事項に関する情報を全て提供したこと及び提供した情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
- 第45条(合意管轄裁判所)
- 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
- 第46条(実施日)
- 本契約は、2017年2月1日から実施する。
2018年7月31日一部改訂
2020年4月1日一部改訂
個人情報取扱標準要綱
- 1. 目 的
- 加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う申込者の個人情報の収集・利用・提供にあたって、「個人情報の保護に関する法律」、経済産業分野ガイドラインその他関連法令等を遵守するものとします。
本「個人情報取扱標準要綱」は、次項に関するクレジット取引等に際しての個人情報の取扱について、信販会社と加盟店相互の責任範囲を明確化させ、適切な個人情報の保護を図ることを目的として、以下のとおり定めます。 - 2. クレジット申込み手続に係る個人情報の取扱い
-
加盟店は、クレジット取引等に際して、信販会社が与信判断目的のために収集・利用・提供する個人情報(申込者が記入した包括信用購入あっせん「以下『クレジット』という」申込書)を以下のとおり取り扱うものとします。
-
クレジット申込みの取扱い
- a. 加盟店は、申込書記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を本人(申込者。連帯保証人予定者がいる場合は、これを含む)に明示し、申込書上に本人の同意(署名・押印)を得た上で、当該同意条項を本人に渡すものとします。
- b. 加盟店は、申込者からの依頼に基づきクレジット取引等の与信を申請する場合、当該申込書を原則FAXで信販会社あて送信することとし、その他の送付手段も含め、第4項「個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い」について十分な安全管理措置を講じるものとします。
- c. 加盟店は、信販会社への与信判断理由(否決理由)の照会は一切行わないものとします。また、信販会社は、加盟店に対し、与信判断結果のみを通知するものとし、与信判断理由(否決理由)は一切通知しないものとします。
- d. 信販会社の与信判断結果により、クレジット取引等が不成立になった場合は、申込書のうち加盟店控え以外の書面を申込者へ返還するか、加盟店の責任のもと破棄するものとします。
-
クレジットカード申込みの取扱い(加盟店に委託した場合)
- a. 申込書記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項(重要事項)」を本人(申込者)に明示し、申込書上に本人の同意(署名・押印)を得た上で、当該同意条項(重要事項)を本人に渡すものとします。
- b. 加盟店は、当該申込書を送付することに関し、第4項「個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い」について十分な安全管理措置を講じるものとします。
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クレジット申込みの取扱い
- 3. 加盟店が収集・利用する個人情報の取扱い
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- 加盟店がクレジット取引等に伴い収集し利用できる個人情報は加盟店控書面の情報項目に限られ、また、その利用目的も加盟店控書面に記載された目的に限られるものとします。
- 加盟店がクレジット取引等に際し自らの利用目的のために固有の個人情報を収集し利用する場合は、加盟店が別途書面にて本人に対し利用目的を明示するものとします。
- 4. 個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い
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クレジット取引等に際して取り扱われる以下のクレジット関連帳票及びデータ等(以下「関係帳票等」という)を加盟店と信販会社間で伝達(授受・送信)する場合は、原則として、受領が確認されるまでを発信元の責任範囲とします(例えば、FAX送信は相手方受信時までは発信元責任、運送業者利用時は相手方到着時までは発信元責任となります)。
- ○ 関係帳票等の例
- クレジット申込書/クレジットカード申込書/変更取消伝票/本人確認書類(運転免許証(写し)等/カード売上伝票/口座振替依頼書/立替金請求書/立替金明細書/立替金データ/その他個人情報が記載されている帳票類
- ○ 関係帳票等の伝達方法の例
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- a. 担当者間による受渡しの場合
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- 関係帳票等の種類、枚数を相互に確認し、授受内容を記載し、相互に記名・押印等した記録
- 申込者氏名、整理番号、金額等の記入
- 件数と承認番号及びカード番号の下○桁の記入
- 件数と申込者(氏名のうち)姓のみの記入
- b. FAX送信の場合
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- FAX番号の短縮登録(送信先表示による再確認)
- 送信後の送信先への受領確認電話の実施
- c. その他の送付手段(郵送や宅急便含む)の場合
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- 送付伝票控えを保管
- 送付内容明細控えの保管又は送付明細用記録簿の作成により送付内容の特定
- 授受確認のできる方法の利用(配達記録郵便・簡易書留郵便など)
- d. 伝送(専用線・電子メール・インターネット)の場合
- ・ 加盟店と信販会社担当者との間でIDパスワードを相互に設定・確認の上、送信データ暗号化等(アクセス記録の保管やID・パスワードの定期的な変更)の実施
- 5. 個人情報の保管・破棄(消去)
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加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱われる関係帳票等の保管・破棄(消去)については、加盟店が保有するデータベース、紙など媒体の如何を問わず、加盟店の管理責任(担当者の特定、関係帳票等の保管庫の施錠)のもと、取り扱うものとします。
- ○ 破棄の例
- ・ 個人情報が記載された及び関係帳票等の破棄は、一般ゴミとは厳密に分別し、裁断、溶解又は焼却する。
- 6. 個人情報の問合せ・開示
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- 加盟店は、本人より信販会社が取り扱う個人情報の開示請求を受けた場合は、本人に対して、信販会社へ開示請求するように誘導するものとします。
- 加盟店は、本人より加盟店自らの利用目的で収集・利用する個人情報について開示請求を受けた場合は、加盟店所定の手続きに基づき、加盟店の保有個人データの範囲内において開示するものとします。
- 加盟店の保有する個人データが事実と相違する場合には、個人情報保護法に規定する当該個人情報の訂正、削除又は利用停止を行うものとします。
- 7. 業務委託
- 加盟店は、クレジット利用者に関する関係帳票等に記録された個人情報の運搬、保管、保存、入力・複写、修正、管理、出力、加工等の業務を他の会社に委託する場合は、委託先と経済産業分野ガイドラインに沿った委託契約を締結するなど、加盟店責任のもと安全管理措置を講ずるものとします。
- 8. 禁止行為
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- 加盟店は、本人に代わって申込書に署名・押印してはいけません。
- 加盟店は、第3項に関し加盟店が独自に収集・利用する個人情報を予め明示した利用目的以外に利用することはできません。
- 加盟店は、クレジット申込書のうち、加盟店控書面以外に記載された情報項目を収集、利用してはいけません。
- 加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う関係帳票等に記載、記録されている個人情報を複写、転記などにより収集し、利用してはいけません。
- 加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う関係帳票等に記載、記録されている個人情報(磁気媒体、電子媒体含む)を第三者に提供してはいけません。
- 9. 事故発生時の措置
- 万一、加盟店がクレジット取引等に際して取り扱う個人情報の紛失・流出・漏えい等の事故が発生したときは、現状把握を行い、直ちに信販会社に通知・連絡をし、発生した事故処理対応と二次被害防止対策を加盟店・信販会社が協議決定し安全管理措置を講じるものとします。
トリプルクラウンカード加盟店規約
- 第1条
- 目的
- 第2条
- カード取扱店舗
- 第3条
- 取扱商品
- 第4条
- カードの発行と形式、申込手続
- 第5条
- カード利用可能額
- 第6条
- 審査及び承認
- 第7条
- 契約書の作成送付
- 第8条
- 申込の取消
- 第9条
- 役務等の提供、商品の所有権
- 第10条
- 支払方法
- 第11条
- キャンセル及び支払停止の抗弁、立替金等の返還等
- 第12条
- 注意義務・禁止事項
- 第13条
- 役務中途解約及び契約の精算取消
- 第14条
- 顧客が破産等の場合における精算
- 第15条
- 資料提出
- 第16条
- 担保の提供
- 第17条
- 業務の分担
- 第18条
- 費用の分担
- 第19条
- カードの所有権
- 第20条
- カードの機能
- 第21条
- 販売方法
- 第22条
- 信用販売の方法
- 第23条
- 注意義務
- 第24条
- 無効カードの取扱
- 第25条
- 売上金額の集計及び立替払い
- 第26条
- 売上票の保管と提出
- 第27条
- 取扱条件
- 第28条
- 支払の拒絶・立替金払の返還・留保
- 第29条
- 解約手数料
- 第30条
- 会員との紛議
- 第31条
- 届出等の義務
- 第32条
- 加盟店情報交換制度
- 第33条
- クレジットカード番号等の適切な管理
- 第34条
- 会員規約・会員特典の変更・改訂
- 第35条
- 契約違反及び解除
- 第36条
- 会員情報の管理と利用
- 第37条
- 個人情報保護と守秘義務
- 第38条
- 途上与信
- 第39条
- 契約の改定
- 第40条
- 有効期間
- 第41条
- 解約等
- 第42条
- 反社会的勢力との取引拒絶
- 第43条
- 連帯保証
- 第44条
- 合意管轄裁判所
- 第45条
- 実施日
取引時確認業務に関する契約書
甲と乙とは、甲乙間で締結したトリプルクラウンカード加盟店契約(以下「本件カード加盟店契約」という)に基づいて乙が発行するカード番号のみのカードレスカード(以下「カード」という)への入会を希望する顧客の取引時確認業務に関し、本人確認業務に関する契約(以下「本契約」)を締結する。
- 第1条(業務委託)
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- 乙は、本件カード加盟店契約に定める乙発行のカードへの入会を希望する顧客に関する取引時確認業務を甲に委託し、甲はこれを受託した。
- 前項の業務委託に関して、業務委託手数料の発生はしないものとする。
- 第2条(委託する業務)
- 前条により乙が甲に委託する取引時確認業務は、甲の顧客のうち、本件カード加盟店契約に基づいて乙が発行するカードへの入会を希望する顧客につき、甲が顧客から開示または提供される情報により、顧客本人からの入会申込であることを確認する業務とする。
- 第3条(業務手順)
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- 甲は、顧客から乙発行のカードへの入会の申込を受けた場合には、当該顧客から公的本人確認資料(以下「確認資料」という)である運転免許証、住民票基本台帳カード、パスポート、在留カード、個人番号カード等の顔写真付確認資料の提示を受けると共に、入会申込書の所定欄に氏名、生年月日、住所を確認した旨、確認資料名、該当する確認資料に記載の記号または番号等、確認日、確認時刻(分単位まで)、及び確認者名(フルネーム)を記録するものとする。
- 顧客から前項の顔写真付確認資料の提示を受けられない場合は、健康保険証、年金手帳等の確認資料の提示を受け、且つ甲が指定する補完書類を添付のうえ、入会申込書の所定欄に氏名、生年月日、住所を確認した旨、確認資料名、該当する確認資料に記載の記号または番号等、確認日、確認時刻(分単位まで)、及び確認者名(フルネーム)を記録するものとする。
- 甲は前条の本人確認後、乙に対し当該確認資料の写し及び入会申込書を送付する。
- 有効期限のある確認資料については、第1項及び第2項の確認時点において有効期限内であるものによる。
- 第4条(甲による管理監督及び教育義務)
- 甲は第1条により受託した業務を適切に行うように、甲の従業員に対し、秘密保持、漏えい防止等の管理監督、教育する義務を負う。
- 第5条(個人情報の保護)
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甲は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)を遵守し、本件取引時確認業務により知り得た個人情報について、乙以外には開示または提供してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
- 当該顧客の同意がある場合
- 法律上必要である場合
- 公的機関等から、法令に基づく照会を受けた場合
- 第6条(カード入会申込手続き等に係る個人情報の取扱い)
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- 甲は、申込書記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を申込者本人に明示し、申込書上に同意(署名・押印)を得たうえで、当該同意条項を申込者本人に渡さなければならない。
- 甲は、申込者からの依頼に基づきカード入会申込等の与信を申請する場合、当該申込書を原則FAXで乙あてに送信することとし、その他の送信手段も含め、第8条「個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い」について十分な安全管理措置を講じなければならない。
- 甲は、乙への与信判断理由(否決理由)の照会は一切行わないものとし、乙も甲に対し、与信判断結果のみを通知し、与信判断理由(否決理由)は一切通知しないものとする。
- 乙の与信判断結果により、カード入会申込等が不成立になった場合は、甲は、申込書のうち加盟店控え以外の書面を申込者へ返却するか、甲の責任のもと破棄しなければならない。尚、破棄については、一般ゴミとは厳密に分別し、裁断、溶解、焼却等で完全に破棄しなければならない。
- 第7条(個人情報の利用制限及び目的外利用の禁止)
- 甲が、カード入会申込等の手続きに伴い収集し利用できる個人情報は、申込書の加盟店控えの情報項目に限られ、またその利用目的も加盟店控えに記載された項目に限られるものとし、それ以外では利用してはならない。
- 第8条(個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い
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カード入会申込等に際して、甲と乙の間で当該顧客等の個人情報を伝達(授受・送信)する場合は、原則として受領が確認されるまでを発信源の範囲責任とし、以下の各号を含む十分な安全管理措置を講じなければならない。
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FAX送信の場合
- FAX番号の短縮登録(送信先表示による再確認)
- 送信後の送信先への受領確認電話の実施
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郵送・宅配利用の場合
- 送付伝票控えを保管
- 送付内容明細控えの保管、送付明細記録簿の作成により送付内容の特定
- 授受確認可能方法の利用(書留・記録付郵便等)
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電子メール送信の場合
- データ暗号化ファイルの送信
- アクセス担当記録の保管、パスワード等の定期的変更
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FAX送信の場合
- 第9条(報告義務)
- 甲は、乙から請求があったときは、本件取引時確認業務の履行状況、監督状況、教育実施状況等を書面により報告しなければならない。また、その内容についての説明、その他調査等を求めたときは、直ちに応じなければならない。
- 第10条(是正措置)
- 甲は、前条により乙から本件本人確認業務の遂行状況について是正の求めがあったときは、直ちに当該是正を行うとともに、是正した内容を書面にて乙に報告しなければならない。
- 第11条(損害賠償)
- 甲の故意または過失により乙に損害を与えたときは、甲は乙に対し、乙が被った損害を賠償しなければならない。
- 第12条(契約解除)
- 甲が本契約に定める各条項及び本件カード加盟店契約第35条各号に違反した場合には、乙は直ちに本契約を解除することができる。尚、本契約を解除した場合でも、甲は乙に対し前条に基づいた損害を賠償しなければならない。
- 第13条(本契約の有効期限)
- 本契約の有効期限は、本件カード加盟店契約の有効期限内とする。依って本件カード加盟店契約が終了した場合は、本契約も同時に終了する。
- 第14条(協議事項)
- 本契約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、関連法令及び信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図らなければならない。